就労ビザと現業従事
現場作業・単純労働は認められるのか?在留資格ごとの対応を整理する
✅ 結論:現業従事は「技人国」では原則不可、他の在留資格で対応可能
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、専門的知識や技術を要する業務が対象であり、現場作業や単純労働は原則認められません。
- 一方、「特定技能」「技能実習」「技能」などの在留資格では、現業への従事が認められています。
⚖️ 審査における判断ポイント
- 「技人国」では、学歴・職歴と業務内容の関連性が審査の中心。現業中心の職務内容では不許可になる可能性が高い。
- 施工管理や設計補助など、現場に出ることがあっても、業務の本質が専門知識や技術を要する内容であれば許可され得る。その際、職務内容説明書や業務スケジュール等で補足説明することが望ましい。
- 入管審査では、業務内容が基準省令に定められた審査基準に適合していることを、文書で具体的に示すことが重要。
⚖️ 雇用契約と実務管理の注意点
- 「技人国」で雇用する場合、契約書に「現場作業中心」などと記載すると、基準省令との適合性が疑われ、審査に不利になる可能性があります。実際の業務内容に即して「施工管理」「設計補助」などの専門業務を正確に記載することが重要です。※虚偽記載ではなく、業務の本質を正しく反映した表現が求められます。
- 「特定技能」や「技能実習」では、制度に基づいた監理・研修・評価が必要。労働条件通知書や技能計画の整備が不可欠です。
- 永住者・定住者等は就労制限がないため、現業でも問題なし。ただし労働条件や安全管理は日本人と同様に整備が必要です。
✅ 実務対応のポイント
| 観点 | 対応策 |
|---|---|
| 業務内容 | 学歴・職歴と関連する専門的業務で申請。現業は避けるか補助的に位置づける。 |
| 在留資格選定 | 技人国ではなく、特定技能・技能実習・技能ビザなどを検討。 |
| 契約書 | 業務内容・勤務地・報酬水準を明記し、基準省令との適合性を確保。 |
| 入管対応 | 職務内容説明書・業務スケジュール・組織図などで専門性を補強。 |
まとめ
現業従事は、在留資格によって可否が分かれます。
特に「技人国」では、業務内容が基準省令に定められた審査基準に適合していること、学歴・職歴と関連していることが審査の鍵となります。
適正な外国人雇用のためには、在留資格の選定と、契約書・業務説明の整備が不可欠です。






