特定技能の自社支援|体制整備と申請サポート(行政書士×社労士)
特定技能(1号・2号)|自社支援での受入れ体制構築サポート|行政書士×社労士
特定技能の運用が始まって数年が経過し、外国人雇用が一般化したことで、自社支援(企業単独型支援)を選択できる企業が増えています。
当事務所では、特定技能の受入れを「自社支援」で運用したい企業向けに、制度要件の確認から体制整備・記録管理・申請まで一貫してサポートします。
特定技能の対象分野(19分野と1号・2号の区分)
特定技能は、次の19分野で外国人の受入れが認められています。
分野ごとに「1号のみ」「1号・2号の両方」「令和8年追加分野(1号のみ)」が定められています。
- 介護
- ビルクリーニング
- リネンサプライ
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 物流倉庫
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
- 資源循環
介護/自動車運送業/鉄道/林業/木材産業
リネンサプライ/物流倉庫/資源循環
ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
特定技能1号の要件
■ 技能試験・日本語試験の合格
- 分野別技能試験に合格していること
- 日本語能力試験(N4以上)またはJFT-Basic合格
■ 即戦力としての技能があること
技能実習2号修了者は試験免除となる分野もあります。
■ 企業側の受入れ要件
- 適切な労働条件(日本人と同等以上)
- 社会保険加入
- 支援計画の実施(自社支援または登録支援機関)
- 労務管理体制の整備
特定技能2号の位置づけ
特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能水準が求められる在留資格で、家族帯同・在留期間の上限なしといった特徴があります。
対象分野は限定されており、企業側には長期的な雇用と支援を前提とした体制整備が求められます。
自社支援を選択する企業が最初に確認すべきポイント
- 分野ごとの受入れ基準を満たしているか
- 技能試験・日本語試験の合格状況
- 労働条件が日本人と同等以上か
- 支援責任者・支援担当者の適格性
- 労務管理体制(勤務時間・36協定・社会保険)が整っているか
- 技能実習から移行する場合の整合性
- 記録管理体制(管理簿・面談記録・追加支援履行)が整備できるか
支援計画(義務と内容)
自社支援を選択する企業は、特定技能1号の支援計画を自社で実施する必要があります。
支援計画は、就業規則・人事制度・労務管理との整合性が求められるため、制度理解と社内制度の接続が重要です。
- 事前ガイダンス
- 生活オリエンテーション
- 住居確保の支援
- 生活相談
- 日本語学習の機会提供
- 転職支援(契約終了時)
- 定期面談・行政への報告
自社支援(企業単独型支援)という選択肢
特定技能の支援業務は登録支援機関に委託する方法が一般的ですが、制度要件を満たす場合には、企業自身が支援業務を担う「自社支援(企業単独型支援)」を選択することが可能です。
特定技能制度の成熟に伴い、自社支援へ移行する企業が増えています。
■ 自社支援に必要な制度要件
- 過去2年以内の中長期在留者の受入れ実績
- 支援責任者・支援担当者の選任(経歴・適格性の確認)
- 指揮命令権を持たない支援体制(中立性の確保)
- 技能実習を含む在留資格制度に関する違反歴がないこと
■ 必要となる記録・管理体制
- 支援計画および支援体制に関する管理簿
- 支援対象者・支援実施状況に関する管理簿
- 定期面談の記録
- 分野別追加支援(介護・外食・建設等)の履行記録
これらは電磁的記録での保存も可能ですが、即時出力でき、整然と確認できる状態で管理することが求められます。
■ 社内制度との接続
支援計画は単独で存在するものではなく、就業規則・人事制度・労務管理との整合性が必要です。
面談・相談対応・評価制度などと連動させることで、制度運用と社内運用が接続され、外国人材の定着にもつながります。
自社支援は、制度要件と実務運用の両立が求められるため、外部専門家(行政書士・社労士)との連携を前提に設計する企業が増えています。
自社支援を選ぶ企業が増えている理由
■ 登録支援機関の質の差が大きい
支援内容のばらつきや記録不備により、企業側が監査で指摘を受けるケースが増えています。
■ 監査・指導が強化されている
登録支援機関任せでは説明責任が果たせず、企業側のリスクが増大しています。
■ 外国人雇用が一般化し、社内にノウハウが蓄積
特定技能・技人国などの外国人雇用の経験から、自社支援の要件を満たす企業が増えています。
■ 登録支援機関への依存を減らしたい企業が増加
社内制度と支援計画を一体化し、運用の透明性を高めたい企業が増えています。
自社支援と登録支援機関委託の比較
| 項目 | 自社支援 | 登録支援機関に委託 |
|---|---|---|
| 運用の透明性 | 高い(社内で一元管理) | 低い(支援内容が見えにくい) |
| 記録管理 | 整合性を保ちやすい | 支援機関任せで不整合が起きやすい |
| 監査対応 | 強い(社内で説明可能) | 弱い(支援機関の記録に依存) |
| 外国人の定着 | 高い(人事制度と連動) | 低い(支援が形式的になりがち) |
| コスト | 中期的には安定 | 1名ごとに毎月支援費が発生 |
自社支援の導入ステップ
- 受入れ可否の事前診断
(分野要件・技能実習との整合性・労務管理) - 支援責任者・担当者の選任
(適格性・役割分担・中立性の確保) - 支援計画の設計
(就業規則・人事制度との整合性を確認) - 管理簿・記録管理の仕組みづくり
(面談記録・追加支援履行・電磁的保存) - 社内運用ルールの明文化
(相談対応・評価制度・教育体制) - 在留資格申請
体制整備が整った段階で申請を行うことで、不許可リスクを大幅に低減できます。
当事務所のサポート内容
■ 自社支援(企業単独型支援)の設計・運用支援
- 自社支援の可否判断と制度要件の確認
- 支援責任者・支援担当者の体制設計
- 支援計画と社内制度(就業規則・人事制度)の整合性確認
- 管理簿・面談記録・追加支援履行記録の運用設計
■ 受入れ前の要件チェック
- 分野ごとの受入れ基準の確認
- 技能試験・日本語試験の確認
- 労働条件の適正性チェック
- 技能実習からの移行可否判断
■ 在留資格申請(オンライン対応)
- 特定技能1号・2号の申請
- 支援計画書の作成支援
- 企業側資料の整備(会社概要・労務資料)
■ 労務管理(社労士)
- 労働条件の整備
- 36協定・就業規則の確認
- 社会保険加入状況の確認
- 外国人社員の定着支援
-
外国人相談窓口サービス(在留・労務・生活相談を外部窓口として一元対応)
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特定技能でよくある不許可理由
- 支援計画の不備
- 労働条件が日本人と同等以上でない
- 技能実習からの移行に整合性がない
- 企業の労務管理体制に問題がある
- 書類の整合性が取れていない
- 企業の財務状況に問題がある
サポート料金(特定技能)
特定技能1号・2号の申請手続きに関する料金は、企業ごとの初回料金と、申請人数に応じた構成となります。
■ 基本料金
- 企業ごとの初回料金:55,000円
※ 在留資格変更の場合は、報酬のほかに入管手数料が必要です。
■ 申請手続き(1名あたり)
- 在留資格認定証明書・在留資格変更(1名):110,000円
※ 着手金として 55,000円
■ 同一企業での同時申請(2名以降)
- 1名あたり:55,000円
※ 着手金として 33,000円
■ 料金例
(A社で2名同時に海外から呼び寄せる場合)
55,000円 + 110,000円 + 55,000円
(うち着手金:55,000円+55,000円+33,000円)
(当職で申請歴のあるA社が、さらに1名を海外から呼び寄せる場合)
110,000円
(うち着手金:55,000円)
(B社で2名同時に在留資格変更を行う場合)
55,000円 + 110,000円 + 55,000円
(うち着手金:55,000円+55,000円+33,000円)
※ このほかに入管手数料が必要です。
■ 在留期間更新(特定技能の継続雇用時)
- 在留期間更新(特定技能):55,000円〜
※ 更新時の提出資料の内容により費用が変動する場合があります。
■ 自社支援体制の構築・運用サポート
自社支援体制の構築支援、支援記録の整備・運用サポート等については、企業の状況に応じて別途お見積りとなります。
※ 事前に業務内容・受入れ人数・支援体制を確認し、お見積りを提示いたします。
よくある質問(FAQ)
特定技能制度の成熟に伴い、支援機関への丸投げではなく、自社で運用したい企業が増えています。
体制整備と記録管理ができれば、自社支援は十分に可能です。
自社支援では、登録支援機関の「生活相談・在留相談」の部分を企業が担う必要があります。
そのため当事務所では、外国人相談窓口サービスを外部一次窓口として提供し、在留・労務・生活相談を一元的に受け止める体制を整えています。
これにより、登録支援機関の支援がなくなる不安を解消しつつ、1名ごとの毎月の支援費を一本化できるメリットがあります。
▶ 外国人相談窓口サービスの詳細はこちら
日本人と同等以上が原則です。
分野ごとの相場や地域性(福岡・九州)、職責や経験年数も判断材料となります。
行政書士に依頼しなければならないというルールはありませんので、自社での申請は可能です。
ただし、支援計画の不備・労務管理の不整合・技能実習からの移行の説明不足などにより、
不許可になる企業が非常に多いのが実情です。



