家族滞在の在留資格認定証明書交付申請(COE)|扶養能力・家族関係の真正性を行政書士が解説

家族滞在の在留資格認定証明書交付申請(COE)は、海外在住の配偶者・子を日本へ呼び寄せる際に必要となる入国前審査です。
技人国、経営・管理、特定技能2号・高度専門職、企業内転勤、技能などの在留資格を持つ外国人が家族を呼ぶ際に利用されます。
本記事では、福岡で行政書士として実務相談を受ける中で、企業や外国人本人がつまずきやすいポイントを中心に、家族滞在COEの審査基準を整理して解説します。

海外から家族を呼び寄せたい方へ。
扶養能力・家族関係の真正性・住居の確保が、家族滞在COEの許可・不許可を左右します。

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この記事で分かること


1. 家族滞在のCOEとは何か

家族滞在は、日本で働く外国人の配偶者・子が日本で生活するための在留資格です。
対象となる家族は次のとおりです。

  • 配偶者(法律婚)
  • 子(未成年)※18歳未満が対象ですが、18歳に近づくほど審査は厳しくなります。

親・兄弟姉妹は家族滞在では呼べません。

国内在留者(留学生など)を家族滞在へ変更する場合は、COEではなく在留資格変更許可申請を行います。


2. 家族滞在の審査ポイント

家族滞在COEでは、次の3点が最も重視されます。

  • 扶養能力(収入)
  • 家族関係の真正性
  • 同居の実現性(住居の確保)

これらのいずれかに疑義があると、家族滞在は不許可となる典型例です。


3. 扶養能力の判断基準

扶養能力とは、日本で家族を養うだけの収入があるかどうかを指します。
入管は次の資料で扶養能力を確認します。

  • 源泉徴収票 ※入国後間もないなど課税証明書がない場合
  • 給与明細(直近3〜6か月)※入国後間もないなど課税証明書がない場合
  • 所得課税証明書(提出可能な場合)
  • 雇用契約書

● 保険加入状況(国民健康保険・社会保険)も審査対象

近年、家族滞在の審査では、扶養者本人が適切に保険(国民健康保険・社会保険)へ加入しているかも確認されるようになっています。

保険未加入の場合、次のような疑義が生じます。

  • 収入が安定していないのではないか
  • 雇用契約どおりに勤務していないのではないか
  • 生活基盤が整っていないのではないか

そのため、扶養者本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しているか
または社会保険適用外の会社での勤務者・自営業等の場合は国民健康保険・国民年金に加入しているかを確認することが重要です。

保険加入状況は扶養能力の判断に直結するため、未加入のまま家族滞在を申請すると不許可となる可能性があります。

扶養能力は、扶養人数・地域・職種などによって必要な収入水準が変動します。
そのため、具体的な年収の基準は入管庁から明示されておらず、ケースごとに判断されます。


4. 家族関係の真正性

家族滞在では、家族関係が本物であること(真正性)が重要です。
入管は次の資料で確認します。

  • 婚姻証明書(公的機関発行)
  • 出生証明書(子の場合)
  • 家族写真
  • チャット履歴・通話履歴(必要な場合)

● 偽装結婚の典型例

  • 交際期間が極端に短い
  • 年齢差が極端に大きい
  • 婚姻証明書以外の資料がほぼない

疑義がある場合、追加資料の提出を求められることがあります。


5. 住居の確保

家族滞在では、同居が原則です。
そのため、住居の確保が重要な審査ポイントとなります。

● 入管が確認するポイント

  • 住居の広さ(家族人数に適切か)
  • 家賃負担能力
  • 同居が可能な環境か
  • 家族以外の同居者がいないか(同居者がいる場合は注意が必要)

ワンルームで家族3人は、同居の実現性が低いとして不許可となる可能性があります。


6. 家族滞在COEで不許可になりやすい典型例

  • 扶養能力不足(収入が低い)
  • 家族関係の真正性に疑義
  • 住居が狭い・同居が困難
  • 扶養者本人の勤務状況や収入・保険加入状況に問題
  • 書類の整合性不足

7. 必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 婚姻証明書・出生証明書
  • 住居資料(賃貸契約書など)
  • 扶養能力資料(所得課税証明書・源泉徴収票・給与明細・保険証コピーなど)
  • 扶養者本人の在留カード・パスポート・雇用契約書
  • 結核非発病証明書(該当国)

8. 審査期間とスケジュール

家族滞在COEの審査期間は1〜3か月です。
扶養者本人の勤務状況や収入によって、審査が長引くことがあります。


9. よくある質問

Q1. 親を呼ぶことはできますか?

家族滞在では親を呼ぶことはできません。
高度専門職2号など、別の在留資格で検討する必要があります。

Q2. 兄弟姉妹を呼ぶことはできますか?

兄弟姉妹も家族滞在の対象外です。

Q3. 別居は可能ですか?

原則として同居が必要です。
合理的理由がない別居は不許可となります。

Q4. 収入が低い場合はどうなりますか?

扶養能力不足として不許可となる可能性があります。
扶養人数・地域・職種などによって必要な収入水準は変動します。

Q5. 赤字決算の会社でも許可されますか?

扶養者本人の収入が安定していれば許可されるケースがあります。


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