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新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否措置等(令和3年6月21日現在)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、日本国内では緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出や解除が繰り返されている状況ですが、海外からの日本入国についても水際対策が強化されている状況です。

令和3年6月21日現在の新型コロナウイルス感染症に関する上陸拒否措置等の内容をまとめたものを出入国在留管理庁が公表しています。

 

上陸拒否措置について

現在、全ての入国者に対し、防疫措置として、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の取得、入国時の検疫での抗原定量検査、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等が行われています。

 

(1)上陸拒否の対象地域からの入国

上陸審査日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否されます。

 

※特段の事情

①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国

※上陸の申請日前14日以内にインド、パキスタン、ネパール、モルディブ、バングラデシュ、スリランカ及びアフガニスタンに滞在歴のある者は、再入国の場合であっても、当分の間、原則として上陸を拒否されます。

②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国

③「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

④入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断)

※例えば、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に出場する選手及び大会関係者、ワクチン開発の技術者等

⑤その他人道上の配慮の必要性がある場合

 

(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国

上記(1)の措置に併せ、全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給となっています。

したがって、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置について

(1)ビジネストラック・レジデンストラックについては運用が停止されています。

(2)全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置については運用が停止されています。

 

 

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