家族滞在から定住者・特定活動への変更(特定活動から定住者への変更許可要件の明示)
父母に同伴して、子どもが在留資格「家族滞在」で日本に入国して高校等を卒業した後に、就労を希望する場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「就労ビザ」)の要件を満たさないこととなります。
しかし、在留資格「家族滞在」のままでは、資格外活動許可を得ていたとしても1週に28時間以内の就労制限があり、独立して生活する手段がありません。
そこで、在留資格「家族滞在」の方で、一定の要件を満たす場合には、「定住者」や「特定活動」への在留資格変更が認められます。
これまでも在留資格「家族滞在」から在留資格「定住者」や在留資格「特定活動」への変更は可能でしたが、今回、在留資格「家族滞在」から在留資格「特定活動」へ変更した方が更に在留資格「定住者」へ変更を許可する要件が明示されました。
<家族滞在から定住者への要件>
(1)日本の義務教育を修了していること(※1)
(2)日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※2)
(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※3)
(4)入国時に18歳未満であること
(5)就労先が決定(内定を含む)していること(※4)
(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること
(※1)小学校及び中学校を卒業していること
(※2)高等学校には定時制課程及び通信課程も含む
(※3)「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方も対象
(※4)資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象
<家族滞在から特定活動への要件>
(1)日本の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※1)
(2)扶養者が身元保証人として在留していること
(3)入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※2)
(4)入国時に18歳未満であること
(5)就労先が決定(内定を含む)していること(※3)
(6)住居地の届出等、公的義務を履行していること
(※1)高等学校には定時制課程及び通信課程も含む
高等学校に編入している場合、卒業に加え、日本語能力試験N2程度が必要
(※2)「家族滞在」以外の在留資格でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方も対象
(※3)資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象
<特定活動から定住者への要件>
(1)日本の高等学校卒業以上の学歴があること
(2)就労を目的とする「特定活動」又は就労資格で5年以上在留していること(※1)
(3)就労先が決定(内定を含む)していること
(4)独立生計維持能力が認められること
(5)入管法上の届出義務、公的義務を履行していること
(※1)日本の大学(別科・専攻科を含む。)、専門学校(専ら日本語教育を受ける場合を除く。)、高等専門学校(4年次・5年次に限る。また、専攻科を含む。)及び高等学校専攻科で教育を受けた後に就職した場合、当該教育を受けた期間の算入も認める。
これらをまとめると以下のようなルートが考えられます。
(ルート①)
日本で出生・小学生までに来日+小学校・中学校・高校卒業+就職内定⇒定住者
(ルート②)
中学校までに来日+中学校・高校卒業+就職内定⇒特定活動+5年以上在留⇒定住者
(ルート③)
高校までに来日+高校卒業+就職内定⇒特定活動+5年以上在留⇒定住者
(ルート④)
高校編入+高校卒業+日本語能力N2+就職内定⇒特定活動+5年以上在留⇒定住者
(ルート⑤)
高校卒業+大学等(5年以上の教育期間)+就職内定⇒定住者
日本で生まれて家族滞在の在留資格を持っている外国人や小さいときに日本に来て家族滞在の在留資格を持っている外国人の方は、日本で高校等を卒業して一定の要件を満たす場合には、就労することが可能な在留資格「定住者」や「特定活動」への変更が可能です。
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