外国人雇用福岡

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直し(就労ビザ)

令和5年6月に、専修学校の専門課程の学科であって、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定する新たな制度が創設されました。

これを受けて、上記認定を受けた専修学校の専門課程の学科認定専修学校専門課程)を修了した者について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性が柔軟に判断されることとなり、また、高度専門士の称号を得た者(認定専修学校専門課程を修了した者に限る)など、大学卒業者と同等と認められる者について、在留資格「特定活動(告示第46号)」の対象に追加されることとなりました。

 

※認定専修学校専門課程の学科

質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とした新たな認定制度によって認定を受けた専修学校専門課程の学科を指す。

 

【認定要件】

  • 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること
  • 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的であること
  • 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内であり、日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。2分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上であり、かつ、日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開設されていること
  • 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと

 

外国人就労ビザ申請は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

tel-box2

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐

関連記事

お問い合わせ

在留資格について知ろう

外国人の雇用 技能実習 事業計画書 高度専門職 特定技能
経営・管理
ページ上部へ戻る