外国人の再入国拒否
新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の感染拡大防止のため、日本政府は2021年12月2日より、アフリカ南部の10か国からの外国人の再入国を原則として拒否することを発表しました。
ただし、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持っている外国人(これらの在留資格を持っていない日本人又は永住者の配偶者や子も含む。)については、原則として特段の事情があるものとされます。
【対象の10か国】
アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ、モザンビーク、レソト
また、新規入国であっても「特段の事情」がある場合には、例外的に入国ができる運用となっていましたが、この「特段の事情」についても、個別の事情を踏まえ真に必要があると認められる者に限るなど厳格化する方針を示しました。
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