在留資格「経営・管理」の厳格化(概要)
令和7年10月16日から在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等が改正施行されました。
主な改正点の概要は以下のとおりです。
①資本金・出資総額
②申請者の経歴・学歴
③雇用義務
④日本語能力
⑤在留資格決定時における専門家の確認
以下、ひとつずつ解説していきます。
①資本金・出資総額
3,000万円以上の資本金等が必要になります。
<事業主体が法人の場合>
株式会社:資本金が3,000万円以上
合同会社:出資の総額が3,000万円以上
合名会社:出資の総額が3,000万円以上
合資会社:出資の総額が3,000万円以上
<事業主体が個人の場合>
事業所の確保+雇用する職員の給与(1年間分)+設備投資経費等が3,000万円以上
②申請者の学歴・職歴
申請者が以下のいずれかに該当する必要があります。
A 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること
B 事業の経営又は管理について3年以上の経験があること
③雇用義務
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
※常勤職員とは、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限ります。
技能や技術・人文知識・国際業務などのいわゆる就労ビザの外国人は常勤職員の対象外です。
④日本語能力
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
※常勤職員には、技能や技術・人文知識・国際業務などのいわゆる就労ビザの外国人も含まれます。
※相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上です。
※「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上については、以下に当てはまる外国人です。
・JLPTのN2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学等を卒業していること
・日本の義務教育を修了して高等学校を卒業していること
⑤在留資格決定時における専門家の確認
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性・合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられます。
※経営に関する専門的な知識を有する者とは、中小企業診断士・公認会計士・税理士のことを指します。
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