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在留資格「特定活動(告示54号)」(デジタルノマドの配偶者・子)

デジタルノマド向けの在留資格として、在留資格「特定活動」が認められるようになりました。(告示53号)また、本人だけではなく、その配偶者についても在留資格「特定活動」が認められます。(告示54号)

 

【デジタルノマドの配偶者・子に該当する活動】

〇日本において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者に帯同する配偶者又は子である場合

日本において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者として特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

資格外活動許可は原則認められない

 

【在留期間】

6月(更新不可)

※在留カードの交付対象外

 

【対象国・地域】

査証免除対象である国・地域の国籍等を有している者

 

【要件】

〇死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)。なお、傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要。

 

【必要書類】

〇在留資格認定証明書交付申請書

〇証明写真

〇申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

〇申請人の配偶者又は親との身分関係を称する資料(結婚証明書、出生証明書等)

〇扶養者(告示53号に該当する者)のパスポートのコピー

 

ビザ申請は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

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