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在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)

協力覚書(MOC)とは?

入管法改正により、新たな外国人材の受入れ制度として在留資格「特定技能」が創設されましたが、在留資格「特定技能」の中では、「協力覚書(MOC)」という言葉が出てきます。

 

MOC(Memorandum of Cooperation)とは、日本と外国との間で在留資格「特定技能」に関して、悪質な仲介事業者の排除等を目的とする協力覚書のことです。

 

協力覚書(MOC)には以下の内容が盛り込まれています。

仲介事業者等による保証金の徴収、違約金の定め及び人権侵害行為等の情報を含む、円滑かつ適正な送出し・受入れに資する情報の共有

本制度の適正な運用に向けて改善が必要となる問題の是正のための協議の実施

 

協力覚書(MOC)の役割

協力覚書(MOC)を作成した国については、外国人が特定技能で日本に渡航する際の本国での許可や手続きが必要となる場合があり、日本における在留手続(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)において、この手続を行ったことを証明する書類が必要となることがあります。

協力覚書(MOC)作成国(2020年2月4日現在)

〇フィリピン

〇カンボジア

〇ネパール

〇ミャンマー

〇モンゴル

〇スリランカ

〇インドネシア

〇ベトナム

〇バングラデシュ

〇ウズベキスタン

〇パキスタン

〇タイ

 

現在のところ、協力覚書(MOC)作成国は上記のとおりですが、各国本国での具体的な手続については法務省のホームページで確認が可能です。

また、上記の協力覚書(MOC)作成国のうち、手続を行ったことを証明する書類の提出が必要ない国でも、本国内での一定の送出手続が定められている場合がありますので、注意が必要です。

なお、協力覚書(MOC)作成国以外の国であっても在留資格「特定技能」での受入れは可能です。

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