再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応
原則として、再入国許可の有効期間内に日本に再入国できない場合には、日本に入国することはできません。
永住者が再入国許可の有効期間内に日本に再入国できない場合には、通常は以下のような手続きを行う必要があります。
①在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理局)
②査証発給申請(在外公館)
③「永住者」以外で上陸許可(上陸港)
④永住許可申請(出入国在留管理局)
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に日本へ再入国することが困難な「永住者」について、入国が可能となった後に、上陸特別許可により「永住者」を許可する取扱いとなりました。
(日本入国までの流れ)
①査証発給申請(在外公館)
②「永住者」で上陸特別許可(上陸港)
(対象者)
みなし再入国許可(再入国許可を含む。)の有効期間の満了日が、2020年1月1日から滞在先の国・地域が入国制限を解除された日の1か月後までの永住者であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に日本へ再入国することができなかった方
(査証申請期限)
滞在先の国・地域が入国制限を解除された日の6か月後
※「入国制限を解除された日」とは、滞在中の国・地域に係る上陸拒否及び既に発給された査証の効力停止のいずれも解除された日のことです。
新型コロナウイルス感染症関連ビザ情報は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料)
092-332-2512(8:00~20:00)
✉メールでのお問い合わせはこちら✉
⇒法務顧問・外国人在留手続コンサルティングはこちら⇐
外国人雇用トップへ