技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ申請サポート|行政書士×社労士
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ申請サポート|外国人採用を確実に成功させるために
外国人の新規採用・中途採用において最も利用される在留資格が
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」です。
しかし実務では、学歴・実務経験の要件、職務内容の適合性、単純作業との線引き、給与水準、企業側の適正性など、
審査ポイントが非常に多く、採用前の段階で「できる・できない」を正確に判断することが重要です。
技人国とは(企業が理解すべきポイント)
技人国は、以下のような専門性のある業務に従事する外国人が対象です。
- エンジニア(IT・機械・電気)
- 事務職(総務・経理・営業事務)
- 通訳・翻訳
- デザイン・マーケティング
- 貿易・海外営業
- ホテル・旅館のフロント業務(外国語対応・予約管理・企画業務など専門性を伴う場合に限る)
- 観光・宿泊の企画職
ガイドライン(統合版・令和8年4月改定)でも強調されている通り、
実際の業務内容が専門性を伴うかどうかが最大の判断基準です。
単純作業が中心の場合は技人国に該当しません。
企業は「業務の具体的な内容」を説明できる必要があります。
技人国の要件(学歴・実務経験)
■ 学歴要件
- 大学・短大・専門学校の専攻が職務内容と関連していること
- 専門学校は「専門士」「高度専門士」が対象
- 専攻と職務内容の関連性を説明できることが必須
■ 実務経験要件
- 10年以上の実務経験
- 在職証明・職務内容証明などの資料が必要
- 学歴が足りない場合の代替要件として利用可能
日本語能力に関する最近の審査要件(令和8年4月以降)
翻訳・通訳、ホテルフロント、接客など、日本語能力を用いた対人業務が中心となる職種では、
令和8年4月15日以降、CEFR・B2相当の日本語能力を証明する資料の提出が必須となりました。
- JLPT N2以上
- BJT 400点以上
- 中長期在留者として20年以上在留
- 日本の大学・専門学校・高専の卒業
- 日本の義務教育+高校卒業
この要件は、以下の申請で提出が必要です:
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 在留資格変更許可申請
- 在留資格取得許可申請
特に、申請職種が「翻訳・通訳」「接客」「ホテルフロント」などの場合は、
日本語能力の証明が必須となります。
業務内容が「言語能力を用いた業務」へ変更された場合は、更新申請でも日本語能力の証明が必要になります。
ただし、以前から継続して同様の業務に従事している場合は提出不要とされています。
福岡の企業では、ホテル・観光・飲食・小売などの接客業務で該当するケースが多いため、
採用段階から日本語能力の証明を確認しておくことが重要です。
企業が最初に確認すべきポイント
- 職務内容が技人国の範囲に入るか
- 学歴・実務経験が要件を満たすか
- 給与が日本人と同等以上か
- 雇用契約書・業務内容の説明に整合性があるか
- 社会保険加入状況
- 企業の事業内容と職務内容が一致しているか
当事務所のサポート内容
■ 採用前の要件チェック
- 学歴・実務経験の判定
- 職務内容の適合性チェック
- 技人国で採用可能かの可否判断
- 必要資料の洗い出し
■ 在留資格認定・変更申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 業務内容の説明資料の作成支援
- 企業側資料の整備(会社概要・決算書等)
■ オンライン申請対応
- 企業の負担軽減
- 迅速な申請
- 書類の整合性チェック
■ 採用後の労務管理(社労士)
- 労働条件の整備
- 就労可否の継続チェック
- 更新時のリスク管理
- 外国人社員の定着支援
技人国でよくある不許可理由
- 職務内容が単純作業と判断された
- 給与が低い
- 学歴・実務経験が要件を満たさない
- 企業の事業内容と職務内容が一致しない
- 業務内容の説明が不十分
- 書類の整合性が取れていない
- 企業の財務状況に問題がある
サポート料金
※料金は目安です。入管手数料が別途かかります。詳細はお問い合わせください。
- 在留資格認定証明書交付申請:110,000円〜
- 在留資格変更許可申請:110,000円〜
- 在留期間更新許可申請:55,000円〜
- 緊急対応・特別な事情:別途見積り
よくある質問(FAQ)
業務内容が専門性を伴う場合は可能です。ただし、事務職は単純作業と判断されやすい代表的な職種であり、
専門性をどのように入管へ説明するかが審査の核心となります。
例:経理(会計知識)、総務(労務・法務文書)、営業事務(海外取引・語学対応)など。
企業側の説明次第で許可・不許可が分かれるため、採用前の確認が重要です。
可能なケースもありますが、実務上は非常にハードルが高いのが現実です。
主な理由:
・技能実習で来日する前から学歴要件を満たしていた場合、なぜ技人国で入国しなかったのかの説明が必要
・技能実習申請時の学歴と今回の技人国申請の学歴が異なるケースが多く、整合性の説明が必要
・技能実習修了後、一定期間本国で就労(技能移転)していることが求められる
・技能実習を修了したにもかかわらず、本国で技能移転を継続せず翻意した理由の説明が必要
これらの理由から、技能実習→技人国は例外的に認められるレベルであり、慎重な事前判断が不可欠です。
原則として日本人と同等以上が必要です。
ただし実務では、以下も判断材料になります:
・自社の給与テーブル(年齢・経験に応じた基準。提出を求められることもある)
・地域性(福岡・九州の相場)
・業界の一般的な給与水準
給与が低いと「待遇の妥当性」「企業の適正性」が疑われ、不許可になるケースがあります。
技人国の審査では、「専門性を示す業務内容の説明」が最重要ポイントです。
入管は以下を確認します:
・具体的な業務内容(判断業務・専門知識を要する業務)
・使用するツール・ソフト・専門知識
・企業の事業内容との整合性
・雇用契約書・組織図・業務説明書の一貫性
説明が曖昧だと単純作業と判断され不許可になるため、採用前の段階で整理することが重要です。
以下のような業務は、専門性が認められず単純作業と判断されやすいです:
・データ入力のみ
・マニュアル通りの作業が中心
・接客が中心で判断業務がない
・語学対応があっても「付随業務」と判断されるケース
単純作業と判断されると技人国は認められないため、専門性の説明が不可欠です。
面接評価だけでは不十分です。
令和8年4月以降、翻訳・通訳・ホテルフロント・接客などの対人業務では、
CEFR B2(JLPT N2相当)以上の客観的証明が必須となりました。
更新申請でも、業務内容が言語能力を用いた業務に変わった場合は証明が必要です。
再申請は可能です。ただし、不許可理由の改善が必須です。
・同じ書類で再申請すると再度不許可
・不許可理由の開示請求が重要
・業務内容の説明不足・整合性の欠如が多い
不許可後の再申請は難易度が上がるため、慎重な対応が必要です。
申請については、行政書士に依頼しなければならないというルールはありませんので、
自社での申請は可能です。
ただし実務では、
・業務内容の説明不足
・書類の整合性の欠如
・日本語能力要件(CEFR B2)の見落とし
・技能実習→技人国など難案件の判断ミス
・給与テーブル・組織図・業務説明の不備
これらにより不許可になる企業が非常に多いのが実情です。
特に令和8年4月以降は審査が厳格化しているため、採用前の段階で専門家が確認するメリットは大きいです。



