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新規事業で外国人雇用は可能か?

いわゆる「就労ビザ」で外国人社員を雇おうとする場合には、雇用主側で準備する書類が多くあります。

「就労ビザ」で外国人社員を雇用する場合、雇用主側には事業の安定性や事業の継続性が必要とされます。この事業の安定性や事業の継続性を立証するために、雇用主側で資料を準備しなければなりません。

これらの書類の一つに決算書(確定申告書)がありますが、新規事業の場合、決算期や申告時期が未到来であることが通常ですので、決算書や確定申告書が提出できないものと考えられます。

このような場合には、「事業計画書」を作成し、事業の安定性や事業の継続性を立証する必要があります。

そして、事業の安定性や事業の継続性があると判断されれば、新規事業であっても外国人を雇用することは十分に可能です。

このように新規事業においては、「事業計画書」が一つのポイントになります。


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