外国人を雇用するには?
外国人が日本で活動をするためには、「在留資格」というものが必要です。
日本では外国人に関する法律として、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)があります。この法律の中で、外国人が日本で活動できる内容をあらかじめ定め類型化しています。
これが「在留資格」です。俗に「ビザ」と言われるものです。(厳密には「在留資格」と「ビザ」は異なるものですが、分かりやすく説明するためにあえて「ビザ」という用語を使用します。)
この類型化された「ビザ」には、身分や地位に基づくものや就労可能なものなどがあります。
外国人を雇用するためには、雇用する外国人が適正な「ビザ」を所持していることが必要です。いわゆる「就労ビザ」です。
※「就労ビザ」以外にも身分や地位に基づくビザで就労制限がないビザもあります。
ex).「永住者」「日本人の配偶者等」など
「就労ビザ」にもいくつか種類がありますが、代表的なものとしては「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などが挙げられます。
そのため、まずは雇用する外国人が適正な「ビザ」を所持しているか、もしくは、適正な「ビザ」を取得することが可能かの確認をする必要があります。
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