特定技能2号(飲食料品製造業)
令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、介護を除くすべての分野で特定技能2号の受入れが可能となりました。
※省令の改正及び施行から開始されることとなっています。
これに伴い、分野別運用方針及び分野別運用要領が変更され、飲食料品製造業分野では以下のとおりとなっています。
【技能水準】
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の合格及び工程を管理する者として業務を遂行できる能力を確認するため、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という。)を2年以上有することを要件とする。
※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減じた期間を目安とした管理等実務経験を積んでいること。
【2号特定技能外国人が従事する業務】
「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」の試験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務。
〇特定技能2号になった場合
・在留期間の上限が無期限に
特定技能1号では在留期間は最長で5年とされていましたが、特定技能2号ではその上限がなくなり、更新を続ける限り日本に在留することが可能です。
・家族を呼び寄せることが可能
呼び寄せることができる家族は、配偶者と子どもに限られ、親や兄弟は対象外です。
また、呼び寄せた家族は資格外活動許可を得ることで、週28時間までの就労が可能となります。
・登録支援機関による支援が不要
特定技能1号で行っていた登録支援機関への委託は不要になります。
・永住許可申請が可能
特定技能1号と異なり、特定技能2号は就労資格とされるため、永住許可申請の要件の一つである「引き続き10年以上の日本在留」を満たすことが可能となります。
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