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特定技能所属機関による届出(定期届出)

特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関(法人又は個人事業主)は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられています。これらの届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合には、罰則の対象とされています。

特定技能所属機関による届出は大きく分類して、定期届出随時届出があります。

 

定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出

第1四半期: 1月1日から 3月31日まで

第2四半期: 4月1日から 6月30日まで

第3四半期: 7月1日から 9月30日まで

第4四半期:10月1日から12月31日まで

 

随時届出:事由発生日から14日以内に提出

 

提出先:特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に持参・郵送

または出入国在留管理庁電子届出システムにて提出

 

定期届出

受入れ・活動状況に係る届出

登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託している場合であっても、特定技能所属機関の責任で届出

 

②支援実施状況に係る届出

登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託している場合には、届出不要(登録支援機関の責任で届出)

 

特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人の受け入れができなくなります。

登録支援機関からの届出が適正に履行されていない場合、登録が取り消されます。

 

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